文化連ハラスメント防止宣言
令和7年1月
日本文化厚生農業協同組合連合会
文化連はハラスメント行為を断じて許しません。文化連は、ハラスメントのない、すべての役職員が協同組合で働く者として互いに尊重しあえる、安全で快適な職場づくりに取り組んでいきます。
1. ハラスメントは相手の人格や尊厳を傷つける行為です。
- ・職場におけるハラスメントは、役職員の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為です。
- ・同時に、役職員の能力の有効な発揮を妨げ、また、会にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、会員及び社会からの文化連に対する評価に影響を与える問題です。
2. 文化連は具体的な下記のハラスメント行為を許しません。
<セクシュアルハラスメント>
- ・職場において行われる、役職員等の意に反する性的な言動により、その役職員等が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されること。
- ・具体例
- ➀性的な冗談、からかい、質問
- ②わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
- ③性的な噂の流布
- ④身体への不必要な接触
- ⑤性的な言動により相手や周りの就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
- ⑥交際、性的な関係の強要
- ⑦性的な言動に対して拒否等を行った部下等に対する不利益取扱い
<妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント>
- ・職場において行われる上司・同僚等の職場関係者からの言動により、妊娠・出産した「女性従業員」や育児・介護休業等を申出・取得した「全ての役職員」等の就業環境が害されること。
- ・具体例
- ➀妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
- ②妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
- ③妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
- ④部下による 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを 示唆する行為
- ⑤部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
<パワーハラスメント>
- ・同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優越的な関係を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させること(部下から上司に対する行為を含む)。
- ・なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントではありません。
- ・具体例
- ➀暴行・傷害等身体的な攻撃
- ②脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと
- ③集団または単独で隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行い、職場で孤立させること
- ④業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制
- ⑤私的なことに過度に立ち入ること
<カスタマーハラスメント>
- ・取引先等の労働者または事業主等からのハラスメントや著しい迷惑行為により、文化連の役職員等の就業環境が害されること。
- ・また、取引先等の労働者または事業主等に対する過度な要求や著しい迷惑行為により、取引先等の労働者等の就業環境が害されること。
3. ハラスメント撲滅のために
- ・相手の立場に立って普段の言動を振り返り、ハラスメントのない快適な職場を作りましょう。
- ・文化連は、学生やインターンシップ生、取引先等の労働者または事業主等に対しても、文化連の役職員に対すると同様に、言動について必要な注意を払い、社会人かつ協同組合で働く者としての良識と責任をもって行動します。
- ・職場におけるハラスメント防止研修を全ての役職員を対象に毎年行います。
4. ハラスメント防止宣言の対象者
- ・この宣言は、役員、職員、嘱託職員、定年後継続雇用嘱託職員、シニア医療職、臨時職員、パートタイム職員、その他文化連において働いているすべての者を対象にします。
5. 役職員がハラスメントを行った場合、就業規則に基づき厳正に対処します。
- ・処分の内容は、次の要素を総合的に判断し決定します。
- ➀行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
- ②当事者の関係(職位等)
- ③事後の各当事者の対応・心情等
6. ハラスメントの発生もしくは疑いがあったときの相談
- ・職場におけるハラスメントに関する相談窓口を設置しています(相談・通報窓口運用規程、コンプライアンスプログラム)。文化連の役職員は、相談窓口(ハラスメントに関してはコミュニケーション委員会、総務課長)に対して直接またはメール等により相談をすることができます。
- ・実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化する恐れがある場合やハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
- ・相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応されるので安心して相談することができます。
- ・相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に対しても不利益な取扱いは行いません。
- ・相談を受けた場合には、事実関係をできるかぎり迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置および行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。
以上