「緊急事態宣言」発出による「緊急時在宅勤務」実施のご案内
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、4月23日に政府より「緊急事態宣言」が発出されました。対象地域の東京都等からの要請に基づき、本会では4月27日より、一部の職員について「緊急時在宅勤務」を実施することといたします。ご不便をおかけしますが、業務に支障がでないよう努めさせていただきますので、感染拡大防止対策としてご理解賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
【実施時期】
2021年4月27日から緊急事態宣言が終了するまでの期間
【勤務形態】
一部職員を在宅勤務させます。勤務時間は事務所勤務、在宅勤務とも午前9時~午後5時を基本とさせていただきます。なお出張・訪問については当面の間、自粛させていただきます。
【業務についてのお問い合わせ】
通常通り、電話・メール等で対応させていただきます。なお、部署によりましては事務所勤務の体制が通常より縮小しますので、お問い合わせにつきましては、少々お時間をいただく場合がございますがご容赦ください。できるかぎりメールにてご照会いただきたく存じます。事務処理については従来通り、本所勤務者にて対応をさせていただきます。
<すでに実施中の新型コロナウイルス感染症に関する本会の対応>
・職場内入退所時の手洗い・うがいの徹底
・マスクの着用
・職場内での社会的距離の確保
・定期的な換気の実施
・健康観察表、検温の記録管理
・会員、取引先等との会食、懇親会は原則禁止
・来会者へマスク着用、手指消毒、検温センサーの実施協力
・本会災害対策本部によるモニタリング、業務継続(BCP)体制確保
・濃厚接触者、感染疑い症状のある者、COCOA通知を受けた者の8日間の出勤停止、在宅勤務命令
(本会「インフルエンザおよび新型コロナウイルス対策マニュアル」より)